相続人がいない場合、被相続人の相続財産は最終的(最短で13ヶ月後)には国庫に帰属 することになるのですが、その前に、被相続人と生計を同じくしていた者・被相続人の療養看護に努めた者・被相続人と特別の縁故があった者は、家庭裁判所に請求 することによって、清算後に残っている相続財産の全部又は一部を受け取れる可能性があります。 この者を特別縁故者と呼びます。 なお、相続人がいな い場合の手続は以下のとおりです。 相続開始(被相続人死亡) ↓ 相続財産管理人選任の広告(2ヶ月) ↓ 債権申 出の広告(2ヶ月)…債権の申出をすることにより被相続人に対する債権を清算してもらえます。 ↓ 相続人捜索の広告(6ヶ月) ↓ 特別縁故者の請求期間(3ヶ月) ↓ 国庫に帰属 参考条文 民法958条の3、956条 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 #
by k-087
| 2010-05-19 09:11
| 特別縁故者
相続の対象となる財産のこと。 原則として、相続開始時(被相続人の死亡時)に被相続人に属している一切の財産(権利義務)が相続財産となります。土地・建物・家財道具・自動車・宝石類・預貯金・株式・借地権・借家権・商標権・著作権…など、ありとあらゆるものが含まれます。 また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続財産となります。つまり、被相続人の借金も相続の対象となるのです。よって、借金の額次第では、相続を放棄した方がいいということになります。相続を放棄すれば、プラスの財産を引き継げないかわりに、借金も引き継がなくてすむからです。 なお、例外として一身専属の権利義務は相続されません。 一身専属の権利義務というのは、被相続人のみに属するとされる権利義務のことです。たとえば、被相続人が誰かの身分保証人となっていた場合、その身分保証人たる地位は相続されません。身分保証はその個人の信頼に基礎を置く関係であって、一身専属性が強いとされるからです。 これに対し、通常の借金のための保証人たる地位(連帯保証も含む)は相続の対象になる点に注意。 また、仏壇やお墓も相続の対象とはなりません。これらは慣習によって祖先の祭祀を主宰すべき者に引き継がれます。かつての“家”制度の名残ともいえるでしょう。 参考条文 民法896条、897条 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 #
by k-087
| 2010-05-19 09:10
| 相続財産
相続財産全体に対する各相続人の分け前の割合のこと。 相続分は被相続人が遺言によって定めることができますが、遺言がない場合に備えて、一応民法が定めています。この民法によって定められる相続分を法定相続分といいます。(なお、遺言によって定められる相続分は指定相続分といいます) 法定相続分は以下のとおりです。 * 子 : 配偶者 = 2分の1 : 2分の1 * 直系尊属 : 配偶者 = 3分の1 : 3分の2 * 兄弟姉妹 : 配偶者 = 4分の1 : 4分の3 なお、血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)が複数人いる場合、原則として均等に分けられます。(例外は非嫡出子といわゆる半血兄弟) つまり、子が2人いる場合、1/2 × 1/2 = 1/4 が子1人の相続分ということになり、全体としては、子a : 子b : 配偶者 = 4分の1 : 4分の1 : 4分の2となります。 参考条文 民法900条~902条 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 #
by k-087
| 2010-05-19 09:08
| 相続分
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by k-087
| 2010-05-19 09:07
| 嫡出子
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。 父が認知をすることによって父子関係が発生します。 認知された非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1です。 なお、認知された非嫡出子の父母が婚姻した場合、および認知されていない子が父母の婚姻後認知された場合には、非嫡出子は嫡出子たる身分を取得することになります。(婚姻準正および認知準正) 参考条文 民法772条以下、900条4項 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 #
by k-087
| 2010-05-19 00:51
| 非嫡出子
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