遺言・遺産相続の用語解説 【行政書士松本法務事務所】
2012-09-18T12:52:42+09:00
k-087
遺言書を作成するときや遺産分割協議をするときに知っておきたい基本的な用語の解説(行政書士松本法務事務所)
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はじめに…
http://k087.exblog.jp/14410089/
2010-08-28T23:35:18+09:00
2010-08-28T23:35:24+09:00
2010-05-19T09:16:47+09:00
k-087
はじめに…
この用語集では、遺言書を作成するときや遺産分割協議をするときに是非知っておきたい基本的な用語を行政書士松本法務事務所がざっくり解説しています。
遺言や遺産相続についての細かい事柄まで詳しく解説するとなると、膨大かつ難解な内容となってしまい、かえって理解が困難になるおそれがあります。
そこで、この用語集で解説するのは、あくまでも「基本的な用語」に限っています。
そして、難解な専門用語はなるべく使わずに、誰が読んでもわかるような平易な言葉で、具体例を示しながらざっくりと解説しています。
とはいえ、内容は正確で、決していい加減なものではありませんのでご安心ください。
それでは、肩の力を抜いてお気軽にお読みください。
遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所
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被相続人
http://k087.exblog.jp/14410077/
2010-05-19T09:15:27+09:00
2010-05-19T09:15:26+09:00
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k-087
被相続人
死亡してその財産を相続される人のこと。
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相続人
http://k087.exblog.jp/14410074/
2010-05-19T09:14:32+09:00
2010-05-19T09:14:30+09:00
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k-087
相続人
被相続人の財産を相続する人のこと。
誰が相続人となるかは民法が定めています。
まず、被相続人の『子』が相続人となります。実子であろうと養子であろうとかまいません。また、嫡出子であろうと非嫡出子であろうとかまいません。相続については胎児であっても生まれたものとみなされます。また、娘が他家に嫁いで夫の姓を名乗っている場合でも相続人ですが、息子の嫁は相続人ではありません。
次に、もし被相続人に子がいなければその『直系尊属』(父母、祖父母など)が相続人となります。父母がいれば父母が、父母がいなければ祖父母が相続人となります。
さらに、もし被相続人に子も直系尊属もいなければその『兄弟姉妹』が相続人となります。
以上の、子・直系尊属・兄弟姉妹を血族相続人といいます。
そして、これに加えて『配偶者』は常に相続人となります。
ちなみに、愛人や内縁関係にある者は、いくら実質的には配偶者と同じような状態であっても相続人にはなれません。他方で、法律上の配偶者である以上たとえ離婚裁判中の妻であっても相続人となります。
以上をまとめると、相続人のパターンとしては、
* 子のみ
* 直系尊属のみ
* 兄弟姉妹のみ
* 配偶者のみ
* 配偶者 + 子
* 配偶者 + 直系尊属
* 配偶者 + 兄弟姉妹
が考えられることになります。
血族相続人はかならず一種類のみである点に注意。つまり、子と直系尊属、直系尊属と兄弟姉妹、子と兄弟姉妹が同時に相続人になることはありません。
参考条文 民法886条~890条
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代襲相続
http://k087.exblog.jp/14410070/
2010-05-19T09:13:20+09:00
2010-05-19T09:13:18+09:00
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k-087
代襲相続
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
これを代襲相続といいます。
つまり、祖父が死亡する前に父が既に死亡していた場合には、祖父の財産を亡き父に代わって孫が相続することになるのです。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になりうる場合において、被相続人が死亡する前に既に兄弟姉妹が死亡していたときには、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人にとっての甥・姪もまた、孫の場合と同様に代襲相続することになります。
なお、被相続人の子のみならず孫も既に死亡している場合には曾孫が再代襲することになりますが、兄弟姉妹の場合には、甥・姪が代襲相続しうるのみで、甥・姪の子が再代襲することは認められていません。
また、配偶者・直系尊属に代襲相続は認められません。
参考条文 民法887条2項3項、889条2項
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廃除
http://k087.exblog.jp/14410063/
2010-05-19T09:12:18+09:00
2010-05-19T09:12:16+09:00
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k-087
廃除
被相続人が家庭裁判所に請求することによって、推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の相続権を完全に剥奪すること。
その推定相続人が被相続人を虐待していたり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があったときに認められます。遺言ですることも可能です。
廃除をする目的は、その推定相続人に一切の財産を相続させないことにあります。つまり、遺留分さえも否定することがその目的なのです。従って、相続人ではあるが遺留分が認められていない兄弟姉妹については、(何も相続させたくなければその旨の遺言を作っておけばよいだけなので)廃除は問題となりません。
参考条文 民法892条~895条
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特別縁故者
http://k087.exblog.jp/14410058/
2010-05-19T09:11:22+09:00
2010-05-19T09:11:20+09:00
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k-087
特別縁故者
相続人がいない場合、被相続人の相続財産は最終的(最短で13ヶ月後)には国庫に帰属 することになるのですが、その前に、被相続人と生計を同じくしていた者・被相続人の療養看護に努めた者・被相続人と特別の縁故があった者は、家庭裁判所に請求 することによって、清算後に残っている相続財産の全部又は一部を受け取れる可能性があります。
この者を特別縁故者と呼びます。
なお、相続人がいな い場合の手続は以下のとおりです。
相続開始(被相続人死亡)
↓
相続財産管理人選任の広告(2ヶ月)
↓
債権申 出の広告(2ヶ月)…債権の申出をすることにより被相続人に対する債権を清算してもらえます。
↓
相続人捜索の広告(6ヶ月)
↓
特別縁故者の請求期間(3ヶ月)
↓
国庫に帰属
参考条文 民法958条の3、956条
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相続財産
http://k087.exblog.jp/14410054/
2010-05-19T09:10:08+09:00
2010-05-19T09:10:06+09:00
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k-087
相続財産
相続の対象となる財産のこと。
原則として、相続開始時(被相続人の死亡時)に被相続人に属している一切の財産(権利義務)が相続財産となります。土地・建物・家財道具・自動車・宝石類・預貯金・株式・借地権・借家権・商標権・著作権…など、ありとあらゆるものが含まれます。
また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続財産となります。つまり、被相続人の借金も相続の対象となるのです。よって、借金の額次第では、相続を放棄した方がいいということになります。相続を放棄すれば、プラスの財産を引き継げないかわりに、借金も引き継がなくてすむからです。
なお、例外として一身専属の権利義務は相続されません。
一身専属の権利義務というのは、被相続人のみに属するとされる権利義務のことです。たとえば、被相続人が誰かの身分保証人となっていた場合、その身分保証人たる地位は相続されません。身分保証はその個人の信頼に基礎を置く関係であって、一身専属性が強いとされるからです。
これに対し、通常の借金のための保証人たる地位(連帯保証も含む)は相続の対象になる点に注意。
また、仏壇やお墓も相続の対象とはなりません。これらは慣習によって祖先の祭祀を主宰すべき者に引き継がれます。かつての“家”制度の名残ともいえるでしょう。
参考条文 民法896条、897条
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相続分
http://k087.exblog.jp/14410044/
2010-05-19T09:08:53+09:00
2010-05-19T09:08:51+09:00
2010-05-19T09:08:51+09:00
k-087
相続分
相続財産全体に対する各相続人の分け前の割合のこと。
相続分は被相続人が遺言によって定めることができますが、遺言がない場合に備えて、一応民法が定めています。この民法によって定められる相続分を法定相続分といいます。(なお、遺言によって定められる相続分は指定相続分といいます)
法定相続分は以下のとおりです。
* 子 : 配偶者 = 2分の1 : 2分の1
* 直系尊属 : 配偶者 = 3分の1 : 3分の2
* 兄弟姉妹 : 配偶者 = 4分の1 : 4分の3
なお、血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)が複数人いる場合、原則として均等に分けられます。(例外は非嫡出子といわゆる半血兄弟)
つまり、子が2人いる場合、1/2 × 1/2 = 1/4 が子1人の相続分ということになり、全体としては、子a : 子b : 配偶者 = 4分の1 : 4分の1 : 4分の2となります。
参考条文 民法900条~902条
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嫡出子
http://k087.exblog.jp/14410037/
2010-05-19T09:07:15+09:00
2010-05-19T09:07:13+09:00
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嫡出子
法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子。
民法上、子は嫡出子か非嫡出子のどちらかになります。
参考条文 民法772条以下
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非嫡出子
http://k087.exblog.jp/14408818/
2010-05-19T00:51:32+09:00
2010-05-19T00:51:30+09:00
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k-087
非嫡出子
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。
父が認知をすることによって父子関係が発生します。
認知された非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1です。
なお、認知された非嫡出子の父母が婚姻した場合、および認知されていない子が父母の婚姻後認知された場合には、非嫡出子は嫡出子たる身分を取得することになります。(婚姻準正および認知準正)
参考条文 民法772条以下、900条4項
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半血兄弟
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2010-05-19T00:50:34+09:00
2010-05-19T00:50:32+09:00
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k-087
半血兄弟
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のこと。 半血兄弟姉妹ということもあります。
相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の相続分の2分の1です。
参考条文 民法900条4項
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特別受益
http://k087.exblog.jp/14408807/
2010-05-19T00:49:37+09:00
2010-05-19T00:49:35+09:00
2010-05-19T00:49:35+09:00
k-087
特別受益
共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けていたり、あるいは遺贈を受けたりした者がいる場合、その贈与や遺贈を考慮することなく具体的な相続分を算定すると、不公平な結果となってしまいます。
そこで民法は、共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分としています。
この被相続人から受けた贈与や遺贈を特別受益といいます。
たとえば、相続人が子3人(子a、子b、子c)、相続開始時における被相続人の財産総額が2500万円で、子aが被相続人からマイホーム資金として500万円の援助(特別受益)を受けていた場合を例にすると…
被相続人の財産総額2500万円に特別受益である500万円を加えた3000万円を相続財産とみなします
それを3人で均等に割って1人1000万円
しかし子aはすでに特別受益として500万円の贈与を受けているからそれを引いて500万円
結果としてそれぞれの具体的な相続分は、
子a : 子b : 子 c = 500万円分 : 1000万円分 : 1000万円分
…となるのです。
なお、ある相続人が被相続人から生前に贈与を受けたからといって、それがすべて特別受益になるわけではありません。特別受益といえるためには、「婚姻・養子縁組のための贈与」「生計の資本とするための贈与」に該当しなければなりません。
たとえば、娘が結婚するに当たり嫁入り道具を調えた場合や持参金・支度金を渡した場合は「婚姻・養子縁組のための贈与」、独立開業するための資金・マイホーム資金を出した場合は「生計の資本とするための贈与」に該当し、特別受益といえます。
これに対し、親と同居して生活費を出してもらっていた場合などは、それが格別に高額であった場合を除き、通常は特別受益には該当しません。
参考条文 民法903条、904条
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寄与分
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2010-05-19T00:48:29+09:00
2010-05-19T00:48:28+09:00
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k-087
寄与分
共同相続人の中に、相続財産の維持、増加に多大な寄与をした者がいる場合、その寄与について考慮することなく具体的な相続分を算定すると、不公平な結果となってしまいます。
そこで民法は、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産場の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分としています。
たとえば、相続人が子3人(子a、子b、子c)、相続開始時における被相続人の財産総額が3500万円で、子aが実家の事業を手伝っていたとして500万円分の寄与分が認められる場合を例にすると…
被相続人の財産総額3500万円から寄与分である 500万円を引いた3000万円を相続財産とみなします
それを3人で均等に割って1人1000万円
これに子aには寄与分 500万円があるのでこれを加えて1500万円
結果としてそれぞれの具体的な相続分は、
子a : 子b : 子c = 1500万円分 : 1000万円分 : 1000万円分
…となるのです。
なお、寄与分といえるためには、被相続人の財産の維持・増加についての『特別の』寄与でなければなりません。
たとえば、実家の農業や商売を手伝っていたとしても、他人を雇ったときと同様の報酬を得ていたときは寄与分とはいえません。報酬が非常に安かったり、報酬を貰っていなかったときに初めて寄与分といえます。
また、被相続人の療養看護についても一定以上のものである必要があるでしょう。
そして、寄与分といえるか、また寄与分としてどれだけの金額に換算するかは相続人の協議で決定することになります。この協議が整わないときは、寄与した者の請求によって家庭裁判所が定めることになります。
最後に注意点を1つ。寄与分が認められるのは相続人に限られます。
たとえば、長男の嫁が義父の療養看護に尽くしたとしても、嫁本人には寄与分は認められません。なぜなら、長男の嫁は義父の相続人ではないからです。
ただ、その療養看護を金銭換算して、そのうちのいくらかを長男(長男は相続人である)の寄与分と考えることは可能でしょう。
もし被相続人である義父が長男の嫁本人に何らかの財産を確実に残したいのならば、その旨の遺言を書いておく必要があるということになります。
参考条文 民法904条の2
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遺留分
http://k087.exblog.jp/14408796/
2010-05-19T00:47:00+09:00
2012-09-18T12:52:42+09:00
2010-05-19T00:47:08+09:00
k-087
遺留分
本来、私たちは自分の財産を自由に処分することができるのが原則です。これは生前だけでなく死後も同じで、遺言で自分の財産を自由に処分することができるのが原則です。(遺言自由の原則)
しかし他方で、相続人には相続に対する期待利益があり、財産を公平に分配して相続人の生活の安定を確保する必要性もあります。
そこでこれらの調整を図るため、一定の相続人に相続財産の一定割合を最低限の取り分として認めたのが遺留分の制度です。
この遺留分が認められるのは全ての相続人ではなく一定の相続人です。具体的には、被相続人の子・直系尊属・配偶者です。つまり、たとえ相続人であっても兄弟姉妹に遺留分は認められていないのです。
遺留分の算定は、まず基準となる財産のうちの一定割合を総体的遺留分(遺留分権者全員のために留保される割合)とし、次にその総体的遺留分に各遺留分権者の法定相続分を掛けることにより個別的遺留分を算出するという方法により行われます。
この「基準となる財産」とは、被相続人が相続開始の時において有している財産のこと、とざっくり考えておけばいいでしょう。もっと正確に知りたい…という方は下記※参照。
※遺留分算定の基準となる財産とは、被相続人が相続開始の時において有した財産(遺贈や死因贈与された財産も含む)の価額に、生前に贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定される。この加算される生前の贈与とは、相続開始前の1年間に贈与したものの全て、および当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた1年前の日より前に贈与したものを指す。さらに、特別受益に当たる贈与がある場合にはそれも加算する。このようにしたのは、生前贈与によって相続財産を少なくすることにより遺留分制度を骨抜きにすることを防止するためである。
そして、この総体的遺留分(遺留分権者全員のために留保される割合)は、誰が相続人であるかによって異なります。
* 直系尊属のみが相続人である場合は、3分の1
* その他の場合(直系尊属+配偶者の場合も含む)は、2分の1
です。
これに、各相続人の法定相続分を掛けたものが個別的遺留分となります。
たとえば、相続人が配偶者と子2人である場合、
* 1/2(総体的遺留分)×1/2(配偶者の法定相続分)=1/4(配偶者の個別的遺留分)
* 1/2(総体的遺留分)×1/2×1/2(子1人の法定相続分)=1/8(子1人あたりの個別的遺留分)
となります。
つまり、この場合でいうと、配偶者には基準となる財産のうちの4分の1、子1人には基準となる財産のうちの8分の1が、遺留分として保障されているのです。
なお、遺言(あるいは生前の贈与)によって、遺留分が害される結果となった場合であっても、その遺言(あるいは生前の贈与)が当然に無効となるわけではありません。
遺留分を害された遺留分権者が、遺留分減殺請求をすることにより、その害された限度で減殺(取り戻し)できるにすぎません。
つまり、遺留分権者は遺留分減殺請求をしてもいいし、しなくてもいいのです。ただ、遺留分減殺請求をする場合、遺留分減殺請求は、「相続の開始および減殺すべき贈与等があったことを知ったときから1年間」または「相続開始の時から10年間」を経過すると時効によって消滅してしまうので注意が必要です。
最後に、遺留分減殺請求は放棄することもできる(相続開始前は家庭裁判所の許可が必要)のですが、たとえある相続人が遺留分減殺請求を放棄したからといって、そのぶん他の相続人の遺留分が増える…ということはありません。
遺留分減殺請求が放棄されると、結果的に被相続人が自由に処分できる財産が増えるだけです。
参考条文 民法1028条以下
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認知
http://k087.exblog.jp/14408787/
2010-05-19T00:46:10+09:00
2010-05-19T00:46:08+09:00
2010-05-19T00:46:08+09:00
k-087
認知
非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)について、その父との間に、意思表示又は裁判により法律上の父子関係を発生させる制度。
法律上の父子関係が発生して初めて、父を被相続人とする相続における相続人(子)となります。
なお、認知は遺言によってもすることができます。
参考条文 民法779条以下
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