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特別受益


共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けていたり、あるいは遺贈を受けたりした者がいる場合、その贈与や遺贈を考慮することなく具体的な相続分を算定すると、不公平な結果となってしまいます。

そこで民法は、共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分としています。

この被相続人から受けた贈与や遺贈を特別受益といいます。

たとえば、相続人が子3人(子a、子b、子c)、相続開始時における被相続人の財産総額が2500万円で、子aが被相続人からマイホーム資金として500万円の援助(特別受益)を受けていた場合を例にすると…

被相続人の財産総額2500万円に特別受益である500万円を加えた3000万円を相続財産とみなします

それを3人で均等に割って1人1000万円

しかし子aはすでに特別受益として500万円の贈与を受けているからそれを引いて500万円

結果としてそれぞれの具体的な相続分は、
子a : 子b : 子 c = 500万円分 : 1000万円分 : 1000万円分

…となるのです。

なお、ある相続人が被相続人から生前に贈与を受けたからといって、それがすべて特別受益になるわけではありません。特別受益といえるためには、「婚姻・養子縁組のための贈与」「生計の資本とするための贈与」に該当しなければなりません。

たとえば、娘が結婚するに当たり嫁入り道具を調えた場合や持参金・支度金を渡した場合は「婚姻・養子縁組のための贈与」、独立開業するための資金・マイホーム資金を出した場合は「生計の資本とするための贈与」に該当し、特別受益といえます。

これに対し、親と同居して生活費を出してもらっていた場合などは、それが格別に高額であった場合を除き、通常は特別受益には該当しません。

参考条文 民法903条、904条


遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所
by k-087 | 2010-05-19 00:49 | 特別受益
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