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特別縁故者


相続人がいない場合、被相続人の相続財産は最終的(最短で13ヶ月後)には国庫に帰属 することになるのですが、その前に、被相続人と生計を同じくしていた者・被相続人の療養看護に努めた者・被相続人と特別の縁故があった者は、家庭裁判所に請求 することによって、清算後に残っている相続財産の全部又は一部を受け取れる可能性があります。

この者を特別縁故者と呼びます。

なお、相続人がいな い場合の手続は以下のとおりです。

相続開始(被相続人死亡)

相続財産管理人選任の広告(2ヶ月)

債権申 出の広告(2ヶ月)…債権の申出をすることにより被相続人に対する債権を清算してもらえます。

相続人捜索の広告(6ヶ月)

特別縁故者の請求期間(3ヶ月)

国庫に帰属

参考条文 民法958条の3、956条


遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所
by k-087 | 2010-05-19 09:11 | 特別縁故者
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