公正証書遺言証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法によってなされる遺言のこと。 遺言者が口頭で内容を説明して、公証人が遺言を作成します。また、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。 従って、変造・紛失の恐れがなく、要件不備により無効となる可能性がほとんどありません。 他方で、公証人と2人の証人の関与が必須なので、その手間及び費用が必要となります。また、それらの者に遺言の内容を知られてしまうことにもなります。 公正証書遺言のみ、相続開始後の検認手続は不要です。 参考条文 民法969条、969条の2 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所
by k-087
| 2010-05-19 00:37
| 公正証書遺言
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