|
この用語集では、遺言書を作成するときや遺産分割協議をするときに是非知っておきたい基本的な用語を行政書士松本法務事務所がざっくり解説しています。 遺言や遺産相続についての細かい事柄まで詳しく解説するとなると、膨大かつ難解な内容となってしまい、かえって理解が困難になるおそれがあります。 そこで、この用語集で解説するのは、あくまでも「基本的な用語」に限っています。 そして、難解な専門用語はなるべく使わずに、誰が読んでもわかるような平易な言葉で、具体例を示しながらざっくりと解説しています。 とはいえ、内容は正確で、決していい加減なものではありませんのでご安心ください。 それでは、肩の力を抜いてお気軽にお読みください。 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 # by k-087 | 2010-08-28 23:35 | はじめに…
# by k-087 | 2010-05-19 09:15 | 被相続人
被相続人の財産を相続する人のこと。 誰が相続人となるかは民法が定めています。 まず、被相続人の『子』が相続人となります。実子であろうと養子であろうとかまいません。また、嫡出子であろうと非嫡出子であろうとかまいません。相続については胎児であっても生まれたものとみなされます。また、娘が他家に嫁いで夫の姓を名乗っている場合でも相続人ですが、息子の嫁は相続人ではありません。 次に、もし被相続人に子がいなければその『直系尊属』(父母、祖父母など)が相続人となります。父母がいれば父母が、父母がいなければ祖父母が相続人となります。 さらに、もし被相続人に子も直系尊属もいなければその『兄弟姉妹』が相続人となります。 以上の、子・直系尊属・兄弟姉妹を血族相続人といいます。 そして、これに加えて『配偶者』は常に相続人となります。 ちなみに、愛人や内縁関係にある者は、いくら実質的には配偶者と同じような状態であっても相続人にはなれません。他方で、法律上の配偶者である以上たとえ離婚裁判中の妻であっても相続人となります。 以上をまとめると、相続人のパターンとしては、 * 子のみ * 直系尊属のみ * 兄弟姉妹のみ * 配偶者のみ * 配偶者 + 子 * 配偶者 + 直系尊属 * 配偶者 + 兄弟姉妹 が考えられることになります。 血族相続人はかならず一種類のみである点に注意。つまり、子と直系尊属、直系尊属と兄弟姉妹、子と兄弟姉妹が同時に相続人になることはありません。 参考条文 民法886条~890条 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 # by k-087 | 2010-05-19 09:14 | 相続人
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。 これを代襲相続といいます。 つまり、祖父が死亡する前に父が既に死亡していた場合には、祖父の財産を亡き父に代わって孫が相続することになるのです。 また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になりうる場合において、被相続人が死亡する前に既に兄弟姉妹が死亡していたときには、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人にとっての甥・姪もまた、孫の場合と同様に代襲相続することになります。 なお、被相続人の子のみならず孫も既に死亡している場合には曾孫が再代襲することになりますが、兄弟姉妹の場合には、甥・姪が代襲相続しうるのみで、甥・姪の子が再代襲することは認められていません。 また、配偶者・直系尊属に代襲相続は認められません。 参考条文 民法887条2項3項、889条2項 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 # by k-087 | 2010-05-19 09:13 | 代襲相続
被相続人が家庭裁判所に請求することによって、推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の相続権を完全に剥奪すること。 その推定相続人が被相続人を虐待していたり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があったときに認められます。遺言ですることも可能です。 廃除をする目的は、その推定相続人に一切の財産を相続させないことにあります。つまり、遺留分さえも否定することがその目的なのです。従って、相続人ではあるが遺留分が認められていない兄弟姉妹については、(何も相続させたくなければその旨の遺言を作っておけばよいだけなので)廃除は問題となりません。 参考条文 民法892条~895条 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 # by k-087 | 2010-05-19 09:12 | 廃除
相続人がいない場合、被相続人の相続財産は最終的(最短で13ヶ月後)には国庫に帰属 することになるのですが、その前に、被相続人と生計を同じくしていた者・被相続人の療養看護に努めた者・被相続人と特別の縁故があった者は、家庭裁判所に請求 することによって、清算後に残っている相続財産の全部又は一部を受け取れる可能性があります。 この者を特別縁故者と呼びます。 なお、相続人がいな い場合の手続は以下のとおりです。 相続開始(被相続人死亡) ↓ 相続財産管理人選任の広告(2ヶ月) ↓ 債権申 出の広告(2ヶ月)…債権の申出をすることにより被相続人に対する債権を清算してもらえます。 ↓ 相続人捜索の広告(6ヶ月) ↓ 特別縁故者の請求期間(3ヶ月) ↓ 国庫に帰属 参考条文 民法958条の3、956条 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 # by k-087 | 2010-05-19 09:11 | 特別縁故者
相続の対象となる財産のこと。 原則として、相続開始時(被相続人の死亡時)に被相続人に属している一切の財産(権利義務)が相続財産となります。土地・建物・家財道具・自動車・宝石類・預貯金・株式・借地権・借家権・商標権・著作権…など、ありとあらゆるものが含まれます。 また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続財産となります。つまり、被相続人の借金も相続の対象となるのです。よって、借金の額次第では、相続を放棄した方がいいということになります。相続を放棄すれば、プラスの財産を引き継げないかわりに、借金も引き継がなくてすむからです。 なお、例外として一身専属の権利義務は相続されません。 一身専属の権利義務というのは、被相続人のみに属するとされる権利義務のことです。たとえば、被相続人が誰かの身分保証人となっていた場合、その身分保証人たる地位は相続されません。身分保証はその個人の信頼に基礎を置く関係であって、一身専属性が強いとされるからです。 これに対し、通常の借金のための保証人たる地位(連帯保証も含む)は相続の対象になる点に注意。 また、仏壇やお墓も相続の対象とはなりません。これらは慣習によって祖先の祭祀を主宰すべき者に引き継がれます。かつての“家”制度の名残ともいえるでしょう。 参考条文 民法896条、897条 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 # by k-087 | 2010-05-19 09:10 | 相続財産
相続財産全体に対する各相続人の分け前の割合のこと。 相続分は被相続人が遺言によって定めることができますが、遺言がない場合に備えて、一応民法が定めています。この民法によって定められる相続分を法定相続分といいます。(なお、遺言によって定められる相続分は指定相続分といいます) 法定相続分は以下のとおりです。 * 子 : 配偶者 = 2分の1 : 2分の1 * 直系尊属 : 配偶者 = 3分の1 : 3分の2 * 兄弟姉妹 : 配偶者 = 4分の1 : 4分の3 なお、血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)が複数人いる場合、原則として均等に分けられます。(例外は非嫡出子といわゆる半血兄弟) つまり、子が2人いる場合、1/2 × 1/2 = 1/4 が子1人の相続分ということになり、全体としては、子a : 子b : 配偶者 = 4分の1 : 4分の1 : 4分の2となります。 参考条文 民法900条~902条 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 # by k-087 | 2010-05-19 09:08 | 相続分
# by k-087 | 2010-05-19 09:07 | 嫡出子
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。 父が認知をすることによって父子関係が発生します。 認知された非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1です。 なお、認知された非嫡出子の父母が婚姻した場合、および認知されていない子が父母の婚姻後認知された場合には、非嫡出子は嫡出子たる身分を取得することになります。(婚姻準正および認知準正) 参考条文 民法772条以下、900条4項 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 # by k-087 | 2010-05-19 00:51 | 非嫡出子
|
| ||||